日本の空き家問題

2021年09月01日

本日発行 「宅建Dr.のマル秘レポート 2021年9月号」 より人口減少日本における空き家問題にピックアップ!

 

 

日本では2018年における空き家の戸数は849万戸あり、全住宅のうち13.6%を占めています。これが2033年には30.4%、つまり3戸に1戸が空き家になるという試算も出ているようです。

 

日本において、住宅とは「生活のベース」であり、「生涯をかけて守るべき財産だ」という国民の意識がなかなかない中で、既存住宅はこのまま残り、住宅以外の用途への有効活用も進まなければ、日本の近未来はどうなってゆくのでしょうか?

 

空き家数が増大すれば、景観が悪化するだけでなく、倒壊の危険が増し、犯罪も誘発します。また、廃墟ばかりの殺伐とした区域が広がれば、街全体のイメージが悪くなり、住民の流出も加速するでしょう。

 

 

 

空家問題4つの政策

国も増え続ける空き家問題を放置しているわけではありません。

 

①    空き家対策特別措置法

  危険な空家に除却や修繕等の行政指導や命令を出せるように法整備されました。

 

②    空き家バンク

  地方公共団体のホームページにて、空き家情報の提供が可能となりました。

 

③    低廉な空き家等の売却手数料

老朽化している空家や、依頼物件が遠方にあったりするなど、通常の売却に比べ、調査等に要する経費がかかり規定の報酬では採算が合わないことが多いため、空家流通の促進策の一環として、媒介報酬額の特例が始まっています。

具体的には400万円以下の不動産売買における売主の報酬上限額は18万円とその消費税額になりました(告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額)

 

④    相続空き家の3,000万円特別控除

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度です。

平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

 

 

相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件

特にお問い合わせの多い④相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件をまとめます。

 

1,被相続人がひとり暮らししていた家である

 

2,「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限る

(区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければならない)

 

3,相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない

 

4,平成31年度税制改正により被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も一定の要件を満たす場合に適用可能に!

 

5,建物及び土地の合計譲渡価額が 1億円を超えるものについては、特例が適用されない

 

説明を読んだだけで理解するのは中々難しいと存じますので、ぜひお気軽にご相談ください!

 

弊社では空き家や相続など様々な不動産に関するご相談をお受けしております。

 

宅建マイスター・フェローの有資格者がコンサルティングを担当させていくことも可能でございます。

 

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