農業法人が青地の7割を取得したときの特例

2024年03月14日

不動産(土地)で青地であって農業法人が当該土地の7割を農用地区域として所有権または借地権を取得すれば残り3割の土地を非農用地区域として農地転用できる制度を説明します。

 

この制度は、新しい比較的制度になります。

この制度は、農地転用に関連しており、農業法人が土地を所有または借りる際に適用されます。

 

## 青地と白地の違い

 

 **青地**は、特定のエリアに属する農地を指します。

農業振興地域内の農用地区域内の農地(農振農用地)を指す正式な呼称です。

一般的に、10年以上は農業利用されるべき土地として、農業以外の目的での土地利用は厳しく制限されています。

 

 **白地**は、農地の集団性が低い「農業振興地域内の農用地区域外の農地」を指します。青地に比べて利用規制は比較的緩いです。

 

## 農地転用許可制度の概要

・ 農地転用許可制度は、優良農地を確保するために設けられています。

農地の優良性や周辺の土地利用状況に基づき、農地を区分し、転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導します。

 

- 農地転用許可制度は、農地法に基づいて運用されており、農地の転用には許可が必要です。

 

## 農用地区域内の土地転用

・ 農用地区域内の農地(青地)を転用する場合、農業委員会の許可ではなく、自治体の首長の開発許可が必要です。

この開発許可により、農地の一部を非農用地区域として転用できます。

 

・ 開発許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。

    1. **必要性・代替性の有無**

   転用目的に対し、農振除外希望地の面積は必要最小限であること、代わり   

   となる土地がないことが明確であること。

    2. **地域計画や農地の集団性への影響**

    地域計画の達成に支障が出ないこと、集団的な農地が細断されたり効率性

   に支障が出ないこと。

    3. **認定農業者への影響**

   除外希望地の農地を借りている方が認定農業者に該当しないこと、将来認  

   定農業者になる見込みがないこと。

    4. **土地改良施設への影響と経過期間**

   ため池や排水施設などの機能に支障を与えないこと、土地改良事業から8年

   が経過していること。

 

この制度の画期的なところは。農地転用において、「農業委員会の許可なく」

自治体の首長の「開発許可」のみでおこなえることろです。

 

この制度により、農地の適切な利用と効率的な農業経営を両立させることが目指されています。

 

※詳しくは、正直不動産19巻をご覧ください!

 

農業法人が青地の7割を取得したときの特例