区分所有マンションにある違法「貸会議室」

2023年09月16日

マンションの用途に関する問題は、マンションの管理組合や地方自治体の条例、そして国の法律によって定められています。 居住用として登記されているマンションで貸し会議室の運用が行われている場合、いくつかの法律や法令の可能性が考えられます。

 

①住宅用貸家借地法

この法律は住宅の賃貸業に関する法律です。マンションを居住用途以外で運用する場合、この法律を予告する可能性があります。

所管する役所: 法務省

 

②建築基準法

この法律は建物の建築や使用の基準改正です。

マンションの用途変更や改修を行った場合、建築基準法に基づく建築確認や使用変更の申請が必要になる場合がございます。

所管する役所:各都道府県の建築ディレクター部門

 

③マンションの管理組合の規定や管理規約

管理組合が定める規定や管理規約には、マンションの利用目的や使用に関する規定が記載されていることが多いです。ことができます。

 

④都市計画法や地方自治体の条例

一部の地域では、都市計画法や地方自治体の条例により、商業活動の制限が行われていることがあります。可能性はあります。

所管する役所: 国土交通省や各都道府県、市町村の都市計画部門

 

これらの法律や法令に定めがある、保留が認められる場合は、関連する役所に相談や報告を行うことで、異議の検討を進めることができます。や弁護士の意見を求めることも考慮すれば良いでしょう。

 

少し詳しく解説すると、貸し会議室の用途は、居住用でなく事業用になります。事業用になれば、消防法や建築基準法で上乗せの規制を受けるとおもいますが、その内容を教えてください。

 

マンションの部屋を「貸し会議室」として事業用途で利用する場合、消防法や建築基準法など、様々な法律の規制を受ける可能性があります。以下にその主な内容を示します。

 

※建築基準法における規制:

 

・使用変更の申請

居住用途から事業用途への変更は、使用変更の申請が必要となる場合があります。この申請は、市町村の建築監督課などに行います。

 

・施設の基準

事業用途によっては、トイレの数や出入口、通路の幅などの基準が厳しくなることが考えられます。

 

・消防法における規制:

 

・火災報知器の設置: 事業用途の場合、火災報知器の設置が義務付けられる場合があります。

 

・避難経路の確保: 事業所としての使用により、避難経路や避難計画が求められることもあります。

・消火器の設置: 一定の条件を満たす事業所では、消火器の設置が義務付けられることがあります。

・定期的な消防訓練: 事業所では、定期的に消防訓練を実施することが求められる場合があります。

 

※その他の規制:

・騒音: 商業活動による騒音が周囲の住民に迷惑をかける場合、騒音規制条例などにより制約を受ける可能性があります。

 

・営業時間: 住宅地域では、夜間の営業が制限される場合があるため、地域の条例や規定を確認する必要があります。

 

事業用途での利用を考える場合、上記の法律だけでなく、マンションの管理組合の定款や管理規約、賃貸契約などもチェックすることが重要です。具体的な計画を進める前に、関連する役所や専門家、弁護士などに相談することをおすすめします。

 

また、違法な貸し会議室を止めるさせたいときは、法令違反に対する是正を求めるのに行政指導を求める申出書を提出することが可能です。

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「貸し会議室」としての事業用途に関連する法令違反の是正を行政指導として求める場合、関連する法律に基づき対応する役所に申出書を提出する必要があります。

 

※建築基準法に関連する問題:

・対応する役所: 申出の地域に応じて、市町村や特別区の建築監督課や建築指導課などの部署になります。 使用変更の申請や施設の基準などの問題がある場合は、この部署に連絡をとるのが適切です。

 

※消防法に関連する問題:

・対応する役所: 各市町村や特別区の消防署や消防本部です。火災報知器の設置や避難経路、消火器の設置などの消防法に関連する問題については、これらの役所に相談するのが良いでしょう。

 

※都市計画法や地方自治体の条例に関連する問題:

・対応する役所: 都道府県や市町村の都市計画部門や、地域に応じた適切な部署になります。

これらの役所に申出を行う際には、以下の点を注意してください:

問題の具体性: どのような法令違反が考えられるのか、具体的に説明することが求められます。

・証拠の提供: 可能であれば、写真や資料などの証拠を提供すると、役所も問題を理解しやすくなります。

・期待する結果: どのような行政指導や対応を期待しているのかを明確に伝えることも重要です。

 

また、事前に関連する役所に電話などで問い合わせを行い、具体的な手続きや提出先を確認しておくとスムーズです。

 

さらに、マンションを居住用として使用する場合と、事業用として使用する場合では、固定資産税も異なるとおもいますが、居住用として登記しておきながら、貸し会議室として使用する行為は、事業用として使用していることになり、これは固定資産税を安価に支払う脱法行為にはなる可能性もあります。

 

固定資産税は、不動産の価値に応じて課税される税金です。日本において、不動産の使用目的(居住用、事業用など)に応じて、その評価額や税率が異なる場合があります。

 

・評価額の違い:

一般的に、事業用の物件の方が、居住用に比べて高い評価額で固定資産税が計算されることが多いです。

 

・使用変更の申告:

物件の使用目的が変わった場合(例:居住用から事業用へ)、それを正しく申告しないと、正しい金額の固定資産税を支払っていないことになり、適切な税額の差額を後で支払う必要が出てきます。これには、過少申告による罰金や追徴税が課されるリスクも伴います。

 

・脱法行為との関連:

物件を居住用として登記・申告しておきながら、実際には事業用として使用している場合、それは固定資産税の適切な申告を行っていないことになります。このような行為は、税法上の違反として取り扱われ、罰則の対象となる可能性があります。

 

もし、マンションの部屋が居住用として登記されているのに事業用として使用されていると疑念がある場合は、関連する市町村の税務課や固定資産課に相談・申告することが考えられます。

具体的な状況や証拠に応じて、適切な対応が求められますので、注意が必要です。

 

以上、いろいろな切り口がありそうですね。

 

詳しくは、併設する「AKY行政書士事務所」にご相談ください!

 

 

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